再婚したら養育費はどうなる?打ち切り?減額?

離婚してしばらくすると、縁あって再婚に踏み出すことは珍しいことではありません。

元夫、元妻の知らせを聞いてホッと安堵するか複雑な気持ちになるか、関係性によりさまざまでしょう。

一方で、「養育費はどうなるんだろう」という疑問が浮かびますよね。

離婚した時に交わした契約では、面会の条件と併せて養育費を設定していたかもしれません。

もらう側でも払う側でも気になる養育費の行方。

今回は、再婚したら養育費は打ち切りになるのか、どんな状況なら減額となるのかについてお伝えします。

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元配偶者が再婚した場合の養育費はどうなる?

ここでは、元配偶者が再婚した場合の養育費の扱いについてお話します。

まずおさらいとなりますが、「養育費」とは未成熟子(社会的にまだ自立できない、親の保護を必要とされる子ども)を監督保護し、また教育するために必要な費用のことです。

親が未成熟子を保護しなければならない理由は、民法に明言されています(877条第1項「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」)。

また、扶養状況についても民法で定められています。

親は未成熟子に対して、親と同程度で、かつ文化的な最低限度の生活水準を維持できるようにしなければならない義務があるのです(820条「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」)。

離婚などの状況であっても、親子の血縁が断たれるわけではありません。

親である以上、どのような場合であっても関係なく、子供に対して扶養についての責任を負います。

そのために養育費を支払うのです。

元配偶者とやり取りをするので間違えられることがありますが、養育費は元配偶者のためではなく、子供のために支払うお金です。

【前提】再婚相手には養育義務はない

再婚したのだからもう養育費はいらないのだろう、と思われることがありますが、単純に再婚しただけでは再婚相手に養育義務は発生しません。

再婚すると相手は元配偶者の新しい夫もしくは妻となりますが、子供は自動的に戸籍へ追加されるわけではありません。

相手の子供として戸籍へ登録されるためには、養子縁組が必要となります。

つまり、養子縁組をして再婚相手が養子として子供を迎え入れて扶養義務者とならない限りは、養育義務は移動しません。

親はこれまで通り、前の夫もしくは妻となるのです。

また、再婚相手の養子縁組は義務ではありません。

現実的な問題として、経済的な面に不安があって子供を養う自信がない場合などはあえて養子縁組をしないケースも存在します。

この場合は養育費を支払い続ける必要があります。

減額などが可能な条件|母親が再婚した場合は?

養育費の減額や打ち切りは、「再婚しただけ」では理由になりません。

養育費の減額や打ち切りになるためには「養育費を決めたあとで事情変更がある」ことが絶対条件です。

裁判所は、その変更の程度によって減額や打ち切りが妥当かどうかを判断します。

ここでは元妻が子供を連れて離婚し、再婚するパターン(再婚相手が新しい夫)を例にしましょう。

上記で挙げたように、再婚相手は養子縁組を組まない限り養育義務は発生しません。

相手が養子縁組を組んで親権者となった場合は扶養義務者となるので、相手の収入に応じて減額や打ち切りとなる場合があります。

もっとも、どの程度の減額となるかは相手の経済力によります。

相手の状況によっては(怪我や病気で働けない)、減額が認められないこともありますので注意しましょう。

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父親が再婚した場合は?

ここでは、子供は元妻が引き取っていて、養育費を払っている立場の男性が再婚した場合を取り上げます。

再婚相手に子供がおらず、専業主婦である場合には扶養義務が発生します。

しかし養育費減額においては、専業主婦で無収入であっても潜在的稼働能力(働いたらこの程度は稼げるだろう、という金額)が考慮されます。

また、再婚相手との間に子供ができた場合には、扶養義務を負う対象が増えるために減額が認められることが多いようです。

再婚相手に子供がいて、その子供と養子縁組をしていない場合はどうでしょうか。

この場合には子供に対する扶養義務は発生しませんが、再婚相手が怪我や病気などで子供のために働けない状況では配偶者に対する扶養義務が認められる場合があります。

状況によらず減額を求める権利はある

母親側、父親側を一例ずつ取り上げてご説明しましたが、こうでなければ減額請求してはならない、という決まりはありません。

どのような状況であっても減額を求めるのは権利の一つで、自由です。

もしどちらかが再婚をして養育費の減額をしてもいいのではないか、と思われるのであれば、まず話し合ってみましょう。

話し合いでまとまらなかった場合|養育費減額調停

もし話し合いでまとまらなかった場合(元配偶者が減額・中止に応じなかった場合)は、養育費減額調停の申し立てを行いましょう。

調停では、調停委員を介して改めて減額について話し合いが行われます。

また、結果は公的な文書として残りますので安心できますね。

調停でまとまらない場合は裁判へ。

減額や中止を求める理由となる資料は調停でも役立ちますが、裁判でも参考資料として重視されます。

調停に望む前にできる限り多くの資料を揃えておきましょう。

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養育費の減額は再婚相手の状況による

養育費の減額や打ち切りは相手の状況、特に養子縁組と経済状況に大きく左右されます。

減額を求めるなら、まずは話し合いを持ちましょう。

たとえ離れてしまっても、我が子であることにはかわりありません。

子供にとって一番良い結論を導き出しましょう。

【参考資料】

民法8771

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC877%E6%9D%A1

民法820

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC820%E6%9D%A1

裁判所|養育費(請求・増額・減額等)調停の申立て

http://www.courts.go.jp/saitama/saiban/tetuzuki/youikuhinomousitate/index.html

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