再婚することになった、再婚を考えるような相手ができた。
もしくは、元配偶者が再婚すると聞いた、再婚した。
そんな状況になった時、養育費はどうなるのだろうと気になりますよね。
基本的には養育費は子供のために支払うものなので、扶養義務が続く限りは支払う義務があります。
改めて、養育費と扶養義務についておさらいしておきましょう。
【養育費について】
養育費とは、未成熟子(親の保護を必要とする、社会的に自立できない子供のこと)を監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
【扶養義務について】
親(扶養義務者)は未成熟子に対して「絶対的扶養義務」「生活保持義務」の二つの義務を負います。
これは民法877条1項・820条で定められており、「未成熟子に親と同程度、かつ文化的で最低限の生活水準を維持させなければならない」というものです。
離婚して遠く離れたとしても、扶養義務者である限りは責任をまっとうしなければなりません。
今回は「元妻が子供を引き取っていて、元夫が養育費を払っている」パターンを前提としてお話します。
Contents
元妻側が再婚|養育費を打ち切りにできる場合
ここでは元妻側が再婚した時の、養育費を打ち切りにできる場合についてお伝えします。
再婚相手が養子縁組して扶養義務者になった時
元妻側が再婚し、相手と子供が養子縁組して扶養義務者となった時、養育費を払わなくてすむ可能性があります。
養子縁組により元夫から相手へと扶養義務が移動する形です。
とはいえ、この場合は養子縁組が必須のため、相手が養子縁組をしない場合には扶養義務も移動しません。
その場合は、引き続き養育費を支払う必要があります。
打ち切りは再婚相手の経済力に左右される
相手と子供が養子縁組をしたからといって、必ずしも養育費を支払わなくてよくなるわけではありません。
というのも、打ち切りもしくは減額は相手の経済力に左右されるからです。
再婚相手が養子縁組を行い、子供を育てるに十分な資産があると裁判所が判断した場合には打ち切りが認められるでしょう。
しかし、再婚相手には子供を育てられる十分な資産がない、怪我や病気などで働けないなどの事情がある場合には減額か、申し立てそのものが認められない場合もあります。
その場合は引き続き養育費を支払う必要があります。
元夫側が再婚|養育費を減額・打ち切りにできる場合
次に元夫側が再婚した時の、養育費を減額・打ち切りにできる場合についてお伝えします。
再婚相手との間に子供が生まれた時
1つ目は、元夫と再婚相手の間に子供が生まれた時。
元夫は元妻との子供と同様に、再婚相手との間に生まれた子供に対しても扶養義務を負います。
扶養義務を負う人数が増える点を考慮されて、減額が認められる可能性があります。
再婚相手に働けない事情がある時
2つ目は、再婚相手に働けない事情がある時。
再婚相手に連れ子がいて養子縁組を結んでいない状況で、再婚相手の扶養義務に問題が発生した場合です。
元夫が養子縁組を結べば扶養義務は発生しますが(この場合も1つ目と同じ理由で減額を受けられる可能性があります)、結ばない限りは扶養義務者は再婚相手と元配偶者となります。
しかし再婚相手が病気や怪我で働けなくなったなど、扶養義務を全うできない事情がある場合には、妻に対しての扶養義務を認められて減額を受けられる可能性があります。
どのパターンにおいても、養育費の減免はお互いの経済状況に大きく左右されます。
年収や資産、生活状況などにより減額を認められる金額も変わってきますので、まずは減額の申し立てを行いましょう。
なお、ほかにも失業や事業の倒産など減額が認められる場合がありますが、主旨にそぐわないため今回は省略しました。 スポンサーリンク
払わなかったらどうなる?|強制執行・審判の可能性も
ここでは、養育費を払わなかった場合についてお伝えします。
公正証書がある場合
協議離婚でも公正証書を作った、調停離婚をして公的な文書が残っている場合です。
この場合は強制執行ができますので、給料を差し押さえされる可能性があります。
養育費を給料から天引きするなど、確実に支払われる方法を選択されます。
公正証書がない場合
口約束のみの協議離婚で、公正証書を作ってない場合です。
この場合はまず家庭裁判所へ養育費請求の調停を申し立て、養育費の支払い請求を行うことになります。
その後に調停を行いますが、調停が不成立になった場合は審判へ。
審判は裁判官が行います。 スポンサーリンク
無料の法律相談窓口などをうまく利用しましょう
養育費を払ってもらえない、という悩みは決して少なくないものです。
法的措置がありながらなぜ?と思われるかもしれませんが、給料の差し押さえができることになったとしても、退職されてしまってはどうにもなりません。
支払わずに逃げようと思えば、逃げ続けることもできるのです。
最後は人間性の問題かもしれませんね。
養育費の支払いが苦しいのであれば、減額申し立てを行いましょう。
ネットでの無料相談のほか、無料の法律相談を実施している地方自治体もあります。
お困りの場合は、まず専門家に相談してみましょう。
【参考資料】
民法877条1項
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC877%E6%9D%A1
民法820条
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC820%E6%9D%A1
裁判所|養育費請求調停
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_07/index.html